皆さん、こんにちは!!
まっちゃんです。
今回は30代40代の方の多い生前贈与の
注意点を書きたいと思います。
相続税がかからないようにするために
税金がかからない基準額である毎年110万ずつを
親御さんから30代40代であるお子さんに
贈与をされている方も何人かいらっしゃるかと思います。
今回贈与に注意頂きたい方は
・贈与契約書を交わしていない方
・親御様がお孫さんのために
名義預金している方
です。
法律的なことですが
まず、「贈与」というのは
贈与者と受贈者の意思確認によって
成立します。
今回贈与契約を交わしていない方は
贈与契約書を毎年交わしていないと
贈与とみなされません。
また契約書を交わしていたとしても
その書式に不備があると
贈与契約が不成立となり
相続税の対象となります。
なので、注意が必要です。
不安な方は公証役場にいって
選定日付の印を押してもらうのも
一つの手です。
しかもこの贈与契約書は毎年
記録しておく必要があるため
気をつけないといけません
。
そして親御さんであるお祖父さまが
お孫さんのために「名義預金」を
しているケースです。
こちらも年間110万されている方は
贈与とみなされず、相続税の対象となります。
先ほど述べたように
贈与は贈与者と受贈者の意思確認により
成立するものなので
お孫さんが受け取ったと認知しているかという
所がポイントです。
未成年であるお孫さんの意思が必要なため
こちらも贈与契約を交わす必要がございます。
また、それ以外にも贈与契約とみなすためには
いろんな方法がございます。
そして、親御さんが亡くなる前の3年以内の贈与
は贈与とみなされず、亡くなった後の
相続税の財産とみなされますので注意ください。
贈与を受けている方は必ず押さえておきたい
ポイントです。
・贈与契約を毎年交わさないといけない
・毎年振込手続きをしないといけない
こんな手続きが必要となりますが
この手続きを踏まずに簡易的にできる方法も
あり、税金も安くなる方法を知りたい方が
いれば、まっちゃんまで
お声掛け頂ければ、共有させて頂きます。