皆さん、おはようございます!!
まっちゃんです。
今回は
災害や盗難・横領にあった時に使える節税を
書いてみたいと思います。
昨日、確定申告を行いまして、税務署に申告書類を
提出してきました。
確定申告をする度に思いますが
税金の事を知らないだけで本当損するなと感じます。
その中でも皆さんに使える節税方法を
1つご紹介します。
皆さん、災害や盗難・横領にあった時に
節税をできます。
というのは「雑損控除」といいまして
本人や総所得金額が38蔓延以下の配偶者
その他の親族で整形を一にする方が
災害や盗難、横領によって住宅や家財などに
損害を受けた場合、その損害額分の所得控除を
受けられます。
家に現金をいくらかおいていて、その現金が
盗まれた
もしくは家に停めていた自転車がだれかに
盗まれた
住宅が地震によって、壁にヒビが入り、
修理費がかかった
などなど
こういう時に雑損控除は使えます。
もちろん生活に通常必要でない資産
(書画・骨董・貴金属・別荘など)は
対象にはなりませんのでご注意ください。
雑損控除は所得控除なので全額節税の対象には
なりませんが、
損害金額の約20%前後、節税することができます。
税金を知るということは自分を守ることにつながりますね。
企業勤めの方は確定申告をすることはありませんが、
ただ、
住宅を購入した時や
今話題になっているふるさと納税など
医療費を年間10万円以上使った場合など
もしくは不動産投資をされている方
は確定申告する必要があるため
必ず、勉強の意味でやっておくと
一生涯毎年毎年使えるスキルになります。
うーん、ややこしくて面倒くさいと思うかもしれませんが
面倒くさいのは初めだけ。
確定申告シーズンが3月15日が終了しても
遡って、修正申告もできるので
是非、皆さんやってみてはいかがでしょうか?
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