皆さん、こんにちは!

まっちゃんです。

 

今回は相続についての遺言についてです

 

例えばこんなケースです。

・母

・長男

・次男

の3人の家族構成で

母がなくなり、

母の財産は

自宅とアパートと金融資産。

遺言書はアパートについてしか

記載されていない

「部分遺言」です。

 

その遺言内容を踏まえ相続人2人で

話し合って

自宅は長男が相続、

アパートは、遺言通り借入金を含め次男が相続

金融資産は2人で均等にわけ、相続した。

 

 

 

そして相続手続きを進めるため

銀行に相談した所、

銀行から

次男がアパートの債務を全額相続することに

難色を示し、

「長男が法定相続割合通り(1/2)

債務を負担してほしい」

と言われてしまった。

 

 

 

こんなケースで遺言を母が明確に

記載していても遺言通りにいかない

ケースもあります。

 

 

今回のケースは

アパートの借入金(銀行からの借入金)

は債務者が遺言等でその承継を誰か1人

に指定しても、原則として銀行は

それに拘束されず、銀行は法定相続分に

応じた額を相続人に請求することができます。

 

 

ただ、長男が次男に代わって次男分

を銀行に返済して、

長男が返済した分を

次男に返済を求めるという方法(求償)

はできますが

 

長男が次男と不仲である場合や

預貯金を持ち合わせてない場合は

揉めてしまいます。

 

 

 

このようなことをならないために

母は遺言を書く前に遺言の書く内容を

銀行に伝えていればこのようなことは

事前に防げたかもしれません。

 

 

 

相続は複雑かつ問題が多岐にわたるので

安易に考えてしまうと

落とし穴があるので注意が必要です。

 

相続問題はこれから多くなっていくので

こちらのブログにて今後も書いていきます。