皆さん、こんにちは!
まっちゃんです。
今回は相続についての遺言についてです
例えばこんなケースです。
・母
・長男
・次男
の3人の家族構成で
母がなくなり、
母の財産は
自宅とアパートと金融資産。
遺言書はアパートについてしか
記載されていない
「部分遺言」です。
その遺言内容を踏まえ相続人2人で
話し合って
自宅は長男が相続、
アパートは、遺言通り借入金を含め次男が相続
金融資産は2人で均等にわけ、相続した。
そして相続手続きを進めるため
銀行に相談した所、
銀行から
次男がアパートの債務を全額相続することに
難色を示し、
「長男が法定相続割合通り(1/2)
債務を負担してほしい」
と言われてしまった。
こんなケースで遺言を母が明確に
記載していても遺言通りにいかない
ケースもあります。
今回のケースは
アパートの借入金(銀行からの借入金)
は債務者が遺言等でその承継を誰か1人
に指定しても、原則として銀行は
それに拘束されず、銀行は法定相続分に
応じた額を相続人に請求することができます。
ただ、長男が次男に代わって次男分
を銀行に返済して、
長男が返済した分を
次男に返済を求めるという方法(求償)
はできますが
長男が次男と不仲である場合や
預貯金を持ち合わせてない場合は
揉めてしまいます。
このようなことをならないために
母は遺言を書く前に遺言の書く内容を
銀行に伝えていればこのようなことは
事前に防げたかもしれません。
相続は複雑かつ問題が多岐にわたるので
安易に考えてしまうと
落とし穴があるので注意が必要です。
相続問題はこれから多くなっていくので
こちらのブログにて今後も書いていきます。
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