皆さん、こんにちは!

まっちゃんです。

 

 

今回は、

「認知症が書いた遺言は有効か?」

の記事です。

 

皆さんこれはどう考えますか?

 

認知症や介護が急増している現状で

あり得ることかと思います。

 

遺言によって、遺したい人に財産を

なんでも遺せるわけではないので

要注意です。

 

 

ある事例です。

 

長男

長女

次男

の4人家族で

母が他界しました。

 

 

そこで

長男が母から預かった公正証書遺言を

もとに相続手続きをすすめようと

したところ、

 

次男も

「遺言書を預かっている」と別の遺言書を

出してきました。

作成日付は相続発生の2か月前

「全て次男に相続させる」

と書いていました。

 

当時、母は特別養護老人ホームに入所中で

認知症が進行し親子でも会話が成立しにくい

という状態です。

 

そこで

「その日付で遺言書を作成できる

わけがない」ともめ

争族になってしまった。

 

こんなケースです。

 

 

 

どうすればよかったか?

 

 

遺言は大きく分けて3つ別れますが

ここで3つ詳しく書くとわかりにくく

なるため、割愛します。

 

遺言は新しい日付が有効となります。

遺言は本当に本人が記載した遺言か?

偽造されたものではないか?

という遺言にとられるケースがあります。

そのため、注意が必要です。

 

 

そして

今回医師の診断書がなされてから書いたもの

とは立証できない遺言のケースは

厄介です。

 

 

例えば、母の判断能力が衰えたと

思ったら、

法定後見を申し立て、母の行為に

制限をかける等の対策案が

考えられた。

 

そして適宜認知症に関する

医師の診断書を取っておく手もあった。

母が詐欺等にかからないためにも

有効な対策だ。

 

 

今回このケースは次男が母の介護を

重点的にやっており、

月1回ほどしか顔を出さない

長男・長女の事をよく思っていなかった。

つまり、介護による人間関係に

日々が入っていたということにも

原因がある。

 

 

法律的な事も大切だが

介護を重点的にしている次男を

気遣うことも揉めないための

対策の一つであると思う。

 

 

このように相続問題は、事前に

いろんなケースがあるということを

知っているだけで問題解決の方向性が

変わってきます。

 

 

相続で揉めないためにも

知識や教養などをつけて

対策するのがベストです。

 

もし、ご自身で、気になる点等

あればいつでも松本まで

お声掛けください。