皆さん、こんにちは!
まっちゃんです。
今回は相続対策でよくやる
生前贈与についての記事です。
30代・40代の方の親御さんが
よく名義預金というものをやっています。
名義預金というのは
銀行口座の名義を「お子さま」「お孫さま」
名義で預金をすること。
実質の預金者は親御さんがやっているという
特徴の預金です。
この預金について
落とし穴があるので注意が必要です。
この名義預金をやられる理由は
2つあり
①お孫さん、お子さんのために何かあった時に
お金を遺しておきたい
②親御さんが亡くなった時に一定以上の
相続財産があると相続税がかかるので
生前に相続税対策として
お孫さん、お子さんにお金を贈与する
パターンです。
この②の理由でやられている名義預金は
「贈与契約」とみなされないので
要注意です。
そもそも「贈与契約」は
お金をあげた人ともらった人の
意思確認が必要です。
つまり、ちゃんともらった人は
もらったと認識してなければ
いけません。
その定義を照らし合わせると
実質、親御さんの筆跡でつくった
お子さん、お孫さん名義の口座は
もらったという意思確認はできておりますか?
また、ちゃんと贈与契約の契約書を
結んでいますか?
これができていないと
贈与には該当せず、
お子さん、お孫さんにあげたと
思った財産はご自身である親御さんの
財産とみなされ、相続財産となり
相続税がかかるケースがあるので
要注意です。
これを贈与と認められるためには
「直接」
親御さんからお子さんやお孫さんに渡す
「都度」
5年分まとめて渡すのではなく
1年ずつ贈与税がかからない範囲であれば
年間110万円を都度渡す
そして、贈与契約書をきちんと
締結しておくということが大切です。
やはり、無知は損すること
ばかりですね。
このような落とし穴にはまらないために
日々役立てて頂ければと思います。
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