皆さん、こんにちは!

まっちゃんです。

 

 

今回は相続についてです。

皆さん、タイトルの○○○はわかりますか?

 

 

この答えは、、、、、

 

 

 

 

保険金です。

 

 

 

保険金の受取人をちゃんと変更していないと

本来受け取ってもらいたい方に

遺すことができません。

 

 

 

 

こんなケースです。

お父様には前妻のお子さんと

後妻のお子さん、

2人のお子さんがいました。

 

 

通常、このようなケースは

お父様の保険金の受取人は

後妻(現配偶者)にしております。

 

お父様が亡くなった時には

後妻にしていたので丸々100%

保険金を後妻が受け取ったのですが

後妻がご自身でかけている保険の

受取人を亡くなっているお父様のまま

設定していた場合、

保険金の受取人は誰になるでしょうか?

 

保険金の受取人はお父様ですが、すでに

亡くなられてます。

 

このようなケース

加入されている保険の約款に記載

されてるのは均等割合が大半です。

つまり、前妻のお子さんに半分

後妻のお子さんに半分ずつ

となります。

 

 

後妻のお子さんにしてみれば

肉親であるお母さまの保険なので

受取人は「自分だ」と言いたい所ですが

受取人手続きを怠っていると

前妻のお子さんに保険金が半分いきわたること

になります。

 

 

皆さんの親御さんは

生命保険金の受取人の手続きを

契約者の意向通り、できておりますでしょうか?

 

 

不安に思った方は

まず、親御さんに連絡して

できるだけ早くチェックすることが

必要です。

 

 

 

もし、わからない事があれば

松本までご連絡ください。