皆さん、こんにちは!
まっちゃんです。
今回は相続についてです。
皆さん、タイトルの○○○はわかりますか?
この答えは、、、、、
保険金です。
保険金の受取人をちゃんと変更していないと
本来受け取ってもらいたい方に
遺すことができません。
こんなケースです。
お父様には前妻のお子さんと
後妻のお子さん、
2人のお子さんがいました。
通常、このようなケースは
お父様の保険金の受取人は
後妻(現配偶者)にしております。
お父様が亡くなった時には
後妻にしていたので丸々100%
保険金を後妻が受け取ったのですが
後妻がご自身でかけている保険の
受取人を亡くなっているお父様のまま
設定していた場合、
保険金の受取人は誰になるでしょうか?
保険金の受取人はお父様ですが、すでに
亡くなられてます。
このようなケース
加入されている保険の約款に記載
されてるのは均等割合が大半です。
つまり、前妻のお子さんに半分
後妻のお子さんに半分ずつ
となります。
後妻のお子さんにしてみれば
肉親であるお母さまの保険なので
受取人は「自分だ」と言いたい所ですが
受取人手続きを怠っていると
前妻のお子さんに保険金が半分いきわたること
になります。
皆さんの親御さんは
生命保険金の受取人の手続きを
契約者の意向通り、できておりますでしょうか?
不安に思った方は
まず、親御さんに連絡して
できるだけ早くチェックすることが
必要です。
もし、わからない事があれば
松本までご連絡ください。
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