皆さん、こんにちは!!

 

まっちゃんです。

 

 

今回は30代40代の方の多い生前贈与の

 

注意点を書きたいと思います。

 

 

 

相続税がかからないようにするために

 

税金がかからない基準額である毎年110万ずつを

 

親御さんから30代40代であるお子さんに

 

贈与をされている方も何人かいらっしゃるかと思います。

 

 

 

今回贈与に注意頂きたい方は

・贈与契約書を交わしていない方

 

・親御様がお孫さんのために

名義預金している方

 

です。

 

 

 

 

法律的なことですが

 

まず、「贈与」というのは

 

贈与者と受贈者の意思確認によって

 

成立します。

 

 

 

今回贈与契約を交わしていない方は

 

贈与契約書を毎年交わしていないと

 

贈与とみなされません。

 

また契約書を交わしていたとしても

 

その書式に不備があると

 

贈与契約が不成立となり

 

相続税の対象となります。

 

 

 

なので、注意が必要です。

 

 

不安な方は公証役場にいって

 

選定日付の印を押してもらうのも

 

一つの手です。

 

 

 

 

 

しかもこの贈与契約書は毎年

 

記録しておく必要があるため

 

気をつけないといけません

 

 

 

 

 

そして親御さんであるお祖父さまが

 

お孫さんのために「名義預金」を

 

しているケースです。

 

 

 

こちらも年間110万されている方は

 

贈与とみなされず、相続税の対象となります。

 

 

 

 

先ほど述べたように

 

贈与は贈与者と受贈者の意思確認により

 

成立するものなので

 

お孫さんが受け取ったと認知しているかという

 

所がポイントです。

 

 

 

 

未成年であるお孫さんの意思が必要なため

 

こちらも贈与契約を交わす必要がございます。

 

また、それ以外にも贈与契約とみなすためには

 

いろんな方法がございます。

 

 

 

 

 

そして、親御さんが亡くなる前の3年以内の贈与

 

は贈与とみなされず、亡くなった後の

 

相続税の財産とみなされますので注意ください。

 

 

 

 

贈与を受けている方は必ず押さえておきたい

 

ポイントです。

 

 

 

・贈与契約を毎年交わさないといけない

 

・毎年振込手続きをしないといけない

 

 

 

こんな手続きが必要となりますが

 

この手続きを踏まずに簡易的にできる方法も

 

あり、税金も安くなる方法を知りたい方が

 

いれば、まっちゃんまで

 

お声掛け頂ければ、共有させて頂きます。