皆さん、こんにちは!

まっちゃんです。

 

 

今回はそろそろ皆さんのもとに

生命保険会社から発行される

生命保険料控除証明書についての

記事を書いていきたいと思います。

 

 

 

皆さん、毎年、年末調整の用紙は

提出しておりますが、こちらの仕組み

を理解しておりますでしょうか?

 

 

こちら理解できてないと

十分な税金の還付を受けられていない

という状態になりますので

お間違えないよう提出下さい。

 

 

 

そもそも年末調整って何なの?

いまいち理解できていない方は

こちらをご参照ください。

 

年末調整とは?対象になる人・ならない人の違いとは

 

生命保険は

生命保険料の一部が経費として

扱われ、収入から差し引くことができます。

 

 

生命保険料控除の枠は3つございます。

①生命保険料控除

 

②介護医療保険料控除

 

③個人年金保険料控除

 

この3つです。

 

保険の種類によって、どの控除枠で

控除されるかは変わりますので

不明な場合は松本まで

仰ってください。

 

 

それぞれ

年間払込保険料を8万円超払っている方は

1つの枠につき控除額が最大で4万円

ございます。

 

ということはフルに控除枠を使うと

4万円×3つ=12万円の所得控除が

できるわけです。

 

 

12万円の所得控除によって

どれだけ税金が安くなるかというと

年収600万円の方ですと

所得税・住民税の合算の実効税率が

20~25%あたりなので

所得税・住民税合わせると

最大で約3万円ほど安くなります。

 

 

結構お得な制度ですよね。

 

ただし、先ほどお伝えした

年間支払い保険料が8万円超の部分

については所得控除されないため

超えた部分を年末調整の紙に

書いても意味がありません。

 

 

年末調整時におさえておくべきポイントは

3つで

 

 

1つ目は

加入されている保険が上記3つの控除の中で

どの分類の控除なのか把握しておくこと

 

 

2つ目は

年間支払い保険料が8万円を超えた部分の

保険料に関しては控除されないと

いうこと

 

 

3つ目は

最大それぞれの枠で4万円の所得控除が

設けられていて

年収によって税金が安くなる額は

違いますが、フルに3つの枠を使えば

約3万円くらい税金が安くなると

いうことです。

 

 

ご自身の加入されている保険が

控除のどの部分になるか

分からないという方は

気軽に松本までご連絡頂ければ

解決すると思います。