皆さん、こんにちは!
まっちゃんです。
今回はそろそろ皆さんのもとに
生命保険会社から発行される
生命保険料控除証明書についての
記事を書いていきたいと思います。
皆さん、毎年、年末調整の用紙は
提出しておりますが、こちらの仕組み
を理解しておりますでしょうか?
こちら理解できてないと
十分な税金の還付を受けられていない
という状態になりますので
お間違えないよう提出下さい。
そもそも年末調整って何なの?
いまいち理解できていない方は
こちらをご参照ください。
生命保険は
生命保険料の一部が経費として
扱われ、収入から差し引くことができます。
生命保険料控除の枠は3つございます。
①生命保険料控除
②介護医療保険料控除
③個人年金保険料控除
この3つです。
保険の種類によって、どの控除枠で
控除されるかは変わりますので
不明な場合は松本まで
仰ってください。
それぞれ
年間払込保険料を8万円超払っている方は
1つの枠につき控除額が最大で4万円
ございます。
ということはフルに控除枠を使うと
4万円×3つ=12万円の所得控除が
できるわけです。
12万円の所得控除によって
どれだけ税金が安くなるかというと
年収600万円の方ですと
所得税・住民税の合算の実効税率が
20~25%あたりなので
所得税・住民税合わせると
最大で約3万円ほど安くなります。
結構お得な制度ですよね。
ただし、先ほどお伝えした
年間支払い保険料が8万円超の部分
については所得控除されないため
超えた部分を年末調整の紙に
書いても意味がありません。
年末調整時におさえておくべきポイントは
3つで
1つ目は
加入されている保険が上記3つの控除の中で
どの分類の控除なのか把握しておくこと
2つ目は
年間支払い保険料が8万円を超えた部分の
保険料に関しては控除されないと
いうこと
3つ目は
最大それぞれの枠で4万円の所得控除が
設けられていて
年収によって税金が安くなる額は
違いますが、フルに3つの枠を使えば
約3万円くらい税金が安くなると
いうことです。
ご自身の加入されている保険が
控除のどの部分になるか
分からないという方は
気軽に松本までご連絡頂ければ
解決すると思います。
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