皆さん、こんにちは!

まっちゃんです。

 

 

今回は、会社員の方は

これから提出する年末調整(確定申告)

のことについて書いていきます。

 

 

皆さん、年末調整の時に提出する

生命保険料の控除は

保険名義が契約者ご自身になっている

契約しか控除対象にならないと

思っていませんか?

 

 

 

実は税務署が判断するのは

保険の支払い名義が契約者か

どうかではなく、

実態の支払いが誰かどうかです。

 

 

そのため、契約者が奥様に

なっていたとしても

旦那様の口座から引き落としされている

場合であったり

実態の支払いを契約者以外の方が

やっていたらその支払っている本人の

年末調整として申告できます。

 

 

ご存知でしたでしょうか?

 

 

生命保険料控除は

3つの控除枠があり

MAX12万円の所得控除ができ

年間約24000円ほど

還付されます。

 

 

微々たるものではありますが

このような事を知っているだけでも

得をします。

 

 

ちょっと気になることや

わからない事があれば

松本まで気軽にご連絡ください。