皆さん、こんにちは!

まっちゃんです。

 

 

今回は税金に関する記事です。

サラリーマンで副業をして確定申告を

している方は要注意です。

 

「副業収入300万円未満の方は

節税することが難しくなります」

 

 

この内容は

副業収入300万円未満の方は

は事業所得として申告すれば

今まで給与所得と損益通算できましたが

令和4年1月遡って損益通算できなくなるという

ことです。

 

 

例えば給与所得が500万円で

 

副業で得た収入が290万円で

経費として使ったお金が400万円だとすると

副業の所得は290万円-400万円で

-110万円

 

 

この-110万円を

500万円で合算でき390万円の所得として

申告できていた。

 

日本は累進課税制度といって

所得が増えるほど、税金を多く払わなければ

ならない仕組みです。

 

つまり500万円の所得の方が払う税金より

390万円の所得の方が払う税金の方が

少ないので結果的に節税ができるという仕組み。

 

 

これからは副業所得である赤字の110万円を

給与所得の500万では差し引きして

申告できないということです。

 

 

これは何のためかというと

本格的な副業を始めていないにもかかわらず

個人事業主届け出を提出して

副業収入を得るために使っていないもの

(例えば、友達と飲みに行った飲み代や

交通費など)

を経費として申告するのを防止するための

目的と言われております。

 

 

国税庁のパブリックコメントはこちら↓

https://moneysommelier.com/wp-content/uploads/2022/08/r41004006401.pdf

 

 

内容をみると

「事業所得と業務に係る雑所得の判定

について、その所得を得るための活動が、

社会通念上
事業と称するに至る程度で行っているか

どうかで判定すること、その所得が

その者の主たる所得で

なく、かつ、その所得に係る収入金額が

300 万円を超えない場合

には、特に反証がない限り、業務

に係る雑所得と取り扱うこととします。」

 

と記載があるので

副業収入を得るにあたって

正当に経費を使ったのであれば事業所得

扱いにもなりうることも示唆しています。

 

 

 

現実をいうと

この副業収入を得るにあたっての本格的な

活動の経費の線引きは

難しいと思いますが

副業をしていないのにも関わらず

事業所得として赤字計上をするのは

これからはできないということです。

 

 

このように

毎年税改正ポイントをチェックしないと

間違って申告をすることになるので

要注意です。

 

 

今まで出来ていたグレーゾーンが

「黒」になることは

改正によって、よくあることなので

行き過ぎた申告はNGですね、、