カテゴリー: 相続

相続登記の義務化が決定!!放置してたら○○万円の支払いに、、

皆さん、こんにちは!

まっちゃんです。

 

今回は相続登記について

書いてみます。

 

相続登記というのは

不動産や土地の持ち主がなくなった時に

持ち主を移転する登録の事

を言います。

 

 

タイトルには

「相続登記の義務化が決定」

とお伝えしてますが

今までは義務化にはされてませんでした。

 

 

ただ、なぜこのように義務化に

なるのかというと

所有者不明の土地が日本で現在

450万ヘクタール弱あり

これは九州全土を上回る広さ

になっており、

所有者不明ですと売買取引が

できなかったり

所有者不明なので

ゴミ屋敷や不法投棄がされている場合

クレームを誰に言えばいいか分からない

など、悪影響しかない実態に陥ります。

 

 

主な原因は

相続・贈与で取得した空地などの土地が

の管理が共有持ち分となっており

その共有持ち分となった方がなくなり

持ち主が誰か分からない状態に

なっています。

 

 

高齢化社会が加速化する現状で

所有者不明の土地が一段と

増えていく現状です。

 

 

そんな現状を打開するため

この法案が2021年4月21日に

成立しました。

 

早ければ2023年度中の施工に

なる見込みです。

 

 

遺産分割が成立しているのに

相続登記せず3年経過している人には

10万円以下の罰金です。

 

遺産分割の際に必ず、期限を確認し

余計なコストをかけないように

しないといけません。

 

 

 

もし、知り合いの専門家がいないという方は、

知識豊富な士業の方が

周りにいますので、

是非お声掛け下さい。

 

 

 

遺言を書かないと相続手続きが滞ってしまう方とは?

皆さん、こんにちは!

まっちゃんです。

 

 

今回は相続に密接に関連してくる

「遺言」をテーマにします。

 

遺言ってよく聞くけど、どんな方が

書くべきなの?

こんな疑問を思った方は

必ず読んでほしい記事です。

 

 

そして親御さんが70歳~80歳に

差し掛かってくる方も

役に立つと思います。

 

 

まずそもそも「遺言」というのは

何かといいますと

亡くなる前に相続人に向けて

遺したい言です。

 

遺言には、

「誰に」

「何を」

「いくら」

「どのように」

遺すか?

という事を明確に記しておくことで

スムーズな相続手続きが

可能となります。

 

では、どのような方が

必ず、遺言を書いた方がいいか?

というと

 

 

こんな方です。

 

・配偶者や子供がいない

・相続人に障がい者がいる

・相続人が海外で暮らしている

・再婚し、相手に連れ子がいる

・内縁関係の方がいる

・孫や兄弟姉妹等、相続人以外の人に

あげたい

・子がいる息子といない息子がいる

・親からお金を借りている子がいる

・子が先に死亡している

・既に財産の一部を特定の人間へ

生前贈与している

・同族会社経営者や個人事業主

・次男が後継者になる

・相続人に未成年者がいる

・後妻を迎えた

・相続人が不仲

・生活に困っている子がいる

・親の面倒を見ない子がいる

・同居している子と同居していない子がいる

・息子が親の土地に自宅を建てている

・息子の嫁等、相続人以外の人にあげたい

・ビックダディ(笑)

 

 

 

ざーっと書いて

こんな方です。

 

 

 

このような方は

相続の時の遺産分割で

揉めるケースが高いです。

 

 

大切な親御さんの財産を

気持ちよく、相続するにあたって

遺言は重要なアイテムです。

 

 

後から遺言をかいときゃよかったと

後悔しないよう

事前に準備するのがお勧めです。

 

 

遺言や相続の事で

不明点や質問あれば

松本までご連絡下さい。

 

 

きっとお役に立てると思います。

 

 

 

 

 

 

 

相続前に○○○の受取人の確認を!!

皆さん、こんにちは!

まっちゃんです。

 

 

今回は相続についてです。

皆さん、タイトルの○○○はわかりますか?

 

 

この答えは、、、、、

 

 

 

 

保険金です。

 

 

 

保険金の受取人をちゃんと変更していないと

本来受け取ってもらいたい方に

遺すことができません。

 

 

 

 

こんなケースです。

お父様には前妻のお子さんと

後妻のお子さん、

2人のお子さんがいました。

 

 

通常、このようなケースは

お父様の保険金の受取人は

後妻(現配偶者)にしております。

 

お父様が亡くなった時には

後妻にしていたので丸々100%

保険金を後妻が受け取ったのですが

後妻がご自身でかけている保険の

受取人を亡くなっているお父様のまま

設定していた場合、

保険金の受取人は誰になるでしょうか?

 

保険金の受取人はお父様ですが、すでに

亡くなられてます。

 

このようなケース

加入されている保険の約款に記載

されてるのは均等割合が大半です。

つまり、前妻のお子さんに半分

後妻のお子さんに半分ずつ

となります。

 

 

後妻のお子さんにしてみれば

肉親であるお母さまの保険なので

受取人は「自分だ」と言いたい所ですが

受取人手続きを怠っていると

前妻のお子さんに保険金が半分いきわたること

になります。

 

 

皆さんの親御さんは

生命保険金の受取人の手続きを

契約者の意向通り、できておりますでしょうか?

 

 

不安に思った方は

まず、親御さんに連絡して

できるだけ早くチェックすることが

必要です。

 

 

 

もし、わからない事があれば

松本までご連絡ください。

生前贈与でよくやられている名義預金の落とし穴とは?

皆さん、こんにちは!

まっちゃんです。

 

今回は相続対策でよくやる

生前贈与についての記事です。

 

 

30代・40代の方の親御さんが

よく名義預金というものをやっています。

 

名義預金というのは

銀行口座の名義を「お子さま」「お孫さま」

名義で預金をすること。

実質の預金者は親御さんがやっているという

特徴の預金です。

 

この預金について

落とし穴があるので注意が必要です。

 

この名義預金をやられる理由は

2つあり

①お孫さん、お子さんのために何かあった時に

お金を遺しておきたい

 

 

②親御さんが亡くなった時に一定以上の

相続財産があると相続税がかかるので

生前に相続税対策として

お孫さん、お子さんにお金を贈与する

パターンです。

 

 

この②の理由でやられている名義預金は

「贈与契約」とみなされないので

要注意です。

 

 

そもそも「贈与契約」は

お金をあげた人ともらった人の

意思確認が必要です。

 

 

つまり、ちゃんともらった人は

もらったと認識してなければ

いけません。

 

 

その定義を照らし合わせると

実質、親御さんの筆跡でつくった

お子さん、お孫さん名義の口座は

もらったという意思確認はできておりますか?

 

また、ちゃんと贈与契約の契約書を

結んでいますか?

 

これができていないと

贈与には該当せず、

お子さん、お孫さんにあげたと

思った財産はご自身である親御さんの

財産とみなされ、相続財産となり

相続税がかかるケースがあるので

要注意です。

 

 

これを贈与と認められるためには

「直接」

親御さんからお子さんやお孫さんに渡す

「都度」

5年分まとめて渡すのではなく

1年ずつ贈与税がかからない範囲であれば

年間110万円を都度渡す

 

そして、贈与契約書をきちんと

締結しておくということが大切です。

 

 

 

やはり、無知は損すること

ばかりですね。

 

このような落とし穴にはまらないために

日々役立てて頂ければと思います。

認知症の方が書いた遺言は有効か?

皆さん、こんにちは!

まっちゃんです。

 

 

今回は、

「認知症が書いた遺言は有効か?」

の記事です。

 

皆さんこれはどう考えますか?

 

認知症や介護が急増している現状で

あり得ることかと思います。

 

遺言によって、遺したい人に財産を

なんでも遺せるわけではないので

要注意です。

 

 

ある事例です。

 

長男

長女

次男

の4人家族で

母が他界しました。

 

 

そこで

長男が母から預かった公正証書遺言を

もとに相続手続きをすすめようと

したところ、

 

次男も

「遺言書を預かっている」と別の遺言書を

出してきました。

作成日付は相続発生の2か月前

「全て次男に相続させる」

と書いていました。

 

当時、母は特別養護老人ホームに入所中で

認知症が進行し親子でも会話が成立しにくい

という状態です。

 

そこで

「その日付で遺言書を作成できる

わけがない」ともめ

争族になってしまった。

 

こんなケースです。

 

 

 

どうすればよかったか?

 

 

遺言は大きく分けて3つ別れますが

ここで3つ詳しく書くとわかりにくく

なるため、割愛します。

 

遺言は新しい日付が有効となります。

遺言は本当に本人が記載した遺言か?

偽造されたものではないか?

という遺言にとられるケースがあります。

そのため、注意が必要です。

 

 

そして

今回医師の診断書がなされてから書いたもの

とは立証できない遺言のケースは

厄介です。

 

 

例えば、母の判断能力が衰えたと

思ったら、

法定後見を申し立て、母の行為に

制限をかける等の対策案が

考えられた。

 

そして適宜認知症に関する

医師の診断書を取っておく手もあった。

母が詐欺等にかからないためにも

有効な対策だ。

 

 

今回このケースは次男が母の介護を

重点的にやっており、

月1回ほどしか顔を出さない

長男・長女の事をよく思っていなかった。

つまり、介護による人間関係に

日々が入っていたということにも

原因がある。

 

 

法律的な事も大切だが

介護を重点的にしている次男を

気遣うことも揉めないための

対策の一つであると思う。

 

 

このように相続問題は、事前に

いろんなケースがあるということを

知っているだけで問題解決の方向性が

変わってきます。

 

 

相続で揉めないためにも

知識や教養などをつけて

対策するのがベストです。

 

もし、ご自身で、気になる点等

あればいつでも松本まで

お声掛けください。

借金は遺言通りに相続されない可能性が、、、

皆さん、こんにちは!

まっちゃんです。

 

今回は相続についての遺言についてです

 

例えばこんなケースです。

・母

・長男

・次男

の3人の家族構成で

母がなくなり、

母の財産は

自宅とアパートと金融資産。

遺言書はアパートについてしか

記載されていない

「部分遺言」です。

 

その遺言内容を踏まえ相続人2人で

話し合って

自宅は長男が相続、

アパートは、遺言通り借入金を含め次男が相続

金融資産は2人で均等にわけ、相続した。

 

 

 

そして相続手続きを進めるため

銀行に相談した所、

銀行から

次男がアパートの債務を全額相続することに

難色を示し、

「長男が法定相続割合通り(1/2)

債務を負担してほしい」

と言われてしまった。

 

 

 

こんなケースで遺言を母が明確に

記載していても遺言通りにいかない

ケースもあります。

 

 

今回のケースは

アパートの借入金(銀行からの借入金)

は債務者が遺言等でその承継を誰か1人

に指定しても、原則として銀行は

それに拘束されず、銀行は法定相続分に

応じた額を相続人に請求することができます。

 

 

ただ、長男が次男に代わって次男分

を銀行に返済して、

長男が返済した分を

次男に返済を求めるという方法(求償)

はできますが

 

長男が次男と不仲である場合や

預貯金を持ち合わせてない場合は

揉めてしまいます。

 

 

 

このようなことをならないために

母は遺言を書く前に遺言の書く内容を

銀行に伝えていればこのようなことは

事前に防げたかもしれません。

 

 

 

相続は複雑かつ問題が多岐にわたるので

安易に考えてしまうと

落とし穴があるので注意が必要です。

 

相続問題はこれから多くなっていくので

こちらのブログにて今後も書いていきます。

 

 

 

 

 

相続時に揉めるケースとは? 

皆さん、こんにちは!!

 

まっちゃんです。

 

今回は相続時に揉めるケースを

ご紹介します。

相続シリーズの記事は

これからも相続問題が多くなるため

皆さんのお役にたてるよう

数多く書いていきます。

 

揉めるケースを

ある家庭を例にして紹介します。

家族構成は4人

 

父A

母B

子C

子D

 

父Aがなくなりました。

父Aの財産は

法定相続分で割り振ると

母Bは1/2

子Cは1/4

子Dは1/4

 

です。

子Cは父Aが生前の間に父Aの

介護を中心にやっておりました。

・身の回りの世話

・施設への送迎

・介護施設との手続きのやり取り

 

など、ご自身の時間ややりたい事を

我慢して、父親の介護に時間を

使っていました。

 

一方で子Dは

ご実家から遠方に居住している理由で

介護に関しては子Cに任せておりました。

そして実家に帰省した時に子Cが父親に

きつくあたっているのをみて

父親がかわいそうだなぁと思っていました。

 

 

そこで父Aがなくなった時に

子Cは

「私は法定相続分の1/4では

納得できない」と

言い出しました。

 

 

介護で相当な時間を費やした。

精神的な疲労も大きいから

子Dの1/4受取る分をいくらか

欲しいとのこと。

 

 

一方で子Dは

「子Cは父親を相当きつくあたっていた」

介護といって、親にきつくあたったり

介護分の父親のお金を自分のお金として

使ってたんじゃないか?」

と言っています。

 

 

 

さて、こんなケースが揉めます。

どちらも正しい意見だからです。

 

 

あなたならこのような問題をどのように

解決しますか?

あなただったら父Aが介護状態になった時

どのように対策を取りますか?

 

これは誰にでも起こるケースです。

 

 

法律的に解釈すると

子Cの取り分は1/4

子Dの取り分も1/4

です。

 

 

いろいろ遺言だったり、事前の金融対策で

防ぐことができますが、

やはり一番はお互いの人間関係が良好で

あったらスムーズに解決することが

できます。

 

介護が発生した時に必ず注意が必要ですが

介護する方は

介護ノートをつけておくことが

重要です。

介護ノートとは、

どのような介護をしているのか?

毎日日課をつけたり

どんな時にどのような支出を介護で

使ったのか?

を明確にしておくノートです。

 

 

 

また、介護は精神的な疲労があると

いっても、人は何でもそうですが

経験しないとしんどさが分からないものです。

 

 

今回の場合であれば、

子Dも父親の介護に実際

関わっていたら違っていたと思います。

 

子Cの介護の苦労を子Dは認識することが

大事です。

面倒を見てくれていることについて

感謝の念があれば

すんなり子Cにご自身の取り分を

少し渡していたのかもしれません。

 

 

とはいっても、子Dには

高校生の子供がいて

学費が嵩む時期であればより

一層もめるかもしれません。

 

 

相続の対策はいくつかありますが

事前にやっておいたら未然に防止すること

は山ほどあります。

 

 

この記事が皆さんの参考になれば幸いです。

コロナの時期で外出自粛だからできる事とは?

皆さん、こんにちは!

まっちゃんです。

 

7日に緊急事態宣言が発令されましたね。

皆さん、外出自粛となっている方が

大半でないでしょうか?

 

 

ご自宅にいる機会も多くなるため

そんな時にこそやっておきたい事

を書いていきます。

 

それは収支の確認です。

 

皆さん、毎月の支出額を

把握していますか?

・生活用品

・光熱費

・食費

・交通費

・携帯代などの通信費

・美容院代

・保険料

・確定拠出年金の内容

・NISA口座

・書籍代

・家賃/住宅ローン

・固定資産税

 

 

など、です。

 

ご自身の支出額が

クレカや口座振替などで

確認できますが

クレカ明細を確認すると

無駄なものがあったりします。

 

例えば

無料キャンペーン期間が過ぎてて

利用していない有料プランの費用が

とられていたり

 

思った以上にクレカでの支出が

かさんでたり

 

また、住宅ローンを組んでいる方は

銀行から継続的

高金利でとられている場合

もございます。

※金利交渉できる可能性もあり

 

よく確認して下さい。

いろんな家計を見てきた私

の感覚ですと

ほぼ100%ご自身の把握している支出額と

実際の支出額は異なってきます。

 

 

 

そして次は所得の確認です。

企業勤めの方は源泉徴収で

自営業の方は確定申告の際に

所得額が把握できます。

 

・ボーナス込みの手取り額

・会社で年末調整した結果の還付額

(住宅ローン控除含む)

・副業している方は副業の所得

 

 

思った以上に低かったり、高かったり

ご自身の生産性もこの数値で確認できる

と思います。

 

 

一番大切な事は

お金は感覚で済ませるのではなく

数値を把握することです。

 

 

 

 

 

相続は関係ないと思っているあなたへ

皆さん、こんにちは!!

 

まっちゃんです。

 

 

最近相続の事を勉強しており、今回の記事を書きます。

 

 

皆さん、相続ってあまり自分とは関係ないと思いませんか?

 

果たしてそうなのか?

 

 

 

 

 

 

実は相続はとても身内間でもめる要素がとても多く、他人事ではありません。

 

 

 

それはなぜかといいますと

 

 

①相続税の基礎控除額(つまり税金がかからない基準額のこと)が引き下げられ

相続税の課税対象者が増加した事

 

相続税が課税される割合は従来では、4%前後だったものの、2015年では

8%となり約11万人ほどが対象者となっております。

 

 

 

②遺産分割の話し合いがまとまらず、争いに発展している

従来は10000件の家庭裁判所の調停、審判件数が2015年では

15000件ほどの件数になっています。

 

しかも、遺産総額5000万以下での争いが約76%でその内1000万以下は

32.1%です。

これも見ると財産の多い少ないは必ずしも関係がないことがわかります。

 

 

③遺産が必ずしも、明確に分けられる財産ではないということ

現金や預貯金のように明確に分割できれば遺産分割でスムーズですが

遺産のほとんどが土地・家屋(約43%)などの分割できない財産だから

 

 

です。

 

 

いやいやうちの家系はみんないい人だし揉めないよと言っても

いろんな揉める要因はあります。

 

 

 

ご両親の介護をほぼ毎日やってたから相続財産の大半をもらうのは

妥当だという主張がでたり、

 

 

 

不動産は相続するのはいいけど、遠方で住むことはないにも関わらず

相続によってかかる納税資金が払えないだったり

 

 

 

うちは子供が3人いて教育費がかかるけど、お兄さんの所はお子さんが

いないし、教育費の取り分くらいは欲しいわ。

 

 

などなど、複数の揉める要因は存在します。

 

 

そして相続が発生すると手続きが大変!!!

 

・亡くなった方の財産調査

 

・遺言の有無確認

 

・相続人の確認

 

・遺産分割に関する相続人同士の話し合い

(互いの距離が離れてるほど厄介です)

 

・財産の名義変更やそれに伴う諸手続き

 

 

 

などなど、相続は何回も起こるわけではないので、

慣れない手続きをするのは大変

 

 

 

 

 

こんなことにならないよう

 

出来るだけ早く、対策をとっておくことが必須

 

 

まず、すべきことは

 

①相続財産の確認

 

②そして法定相続人数の確認

 

から始まります。

 

 

 

とはいえ、30代、40代の人は近々では親御さんから

受け継ぐ相続が先に発生するので

 

親御さんに対して相続対策をしているか否か

こちらをまずは確認することから初めてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

具体的に相続についてお聞きしたい方は

 

まっちゃんまでいつでもどうぞー!!

 

 

相続のメルマガはまた、配信していきますので

お楽しみにー!!

 

相続が他人事ではない理由

皆さん、こんにちは!!

まっちゃんです。

 

最近、ご紹介で相続の相談に携わることが

多いため、相続について書いてみます。

さて、皆さんにクイズです。

相続の際の遺産分割でもめる件数が年々

増えています。

家庭裁判所における遺産価額別の

遺産分割事件の割合で最も多い

遺産価額は下記のうちどれでしょうか?

また、割合の多い順にならべてください。

①1000万円以下

②5000万円以下

③1億円以下

④5億円以下

⑤5億円超

さぁ、どれでしょうか?

答えは

②の5000万円以下で

なんと43.4%

そして次に多いのは

①1000万円以下で

32,1%です。

その次は

③の1億円以下

次は

④の5億円以下

⑤の5億円超

という結果です。

この傾向を見ると

遺産価額が多い家計

つまりお金持ちの家計ほど

もめない。

遺産価額の少ない家計

つまりお金が少ない家計ほど

もめる。

というデータです。

しかも、5000万円以下と1000万円以下を

合計するとなんと約76%に上ります。

あなたの家計はどの遺産価額の家計に

該当しますか?

大半の方が5000万円以下、ないし1000万円以下

にあたるかと思います。

さて、あなたが相続において他人事にしては

いけない理由は分かっていただけたでしょうか?

そして、このもめてしまう原因は何かというと

相続財産が分けずらい内訳になっているという

ことです。

相続財産で占める割合が最も多いのは

36.5%の『土地』です。

このデータをみて、私が肌で感じるのは

お客様からの相続相談を受けて、多いのは

『土地』の問題が大半です。

例えば

90歳のお祖父様が亡くなられて

土地の登記がお祖父様のままに

なっている。

しかもその土地は田舎にあるとのこと。

そのままお祖父様名義にしておくと

土地の売り買いする時に

売買がすぐにできない事態になります。

どのようにして決めたらいいか相談したい。

という内容です。