カテゴリー: お金 (page 9 of 9)

毎月積み立ての仕組みをしてる方としてない方の差の圧倒的な違い

皆さん、こんにちは!!

 

まっちゃんです。

 

 

今回の内容は「毎月の積立」に関してです。

 

 

 

皆さんは、将来的な資金準備のため、毎月のお金を

 

積立てる仕組みをとられてますか?

 

 

この積立は

 

定期預金やったり、保険やったり、NISAだったり

 

確定拠出年金だったり

 

いかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

この仕組みをやってる方とやってない方とは

 

圧倒的な差が生まれます。

 

2、3年では大きく変わりませんが

 

10年・20年・30年だと百万単位で貯まる額は変わってきます。

 

そして貯め方のツールを工夫すると30年で千万単位で

 

変わってきます。

 

 

 

 

 

 

どうしてかといいますと

 

人間は感情に左右され、弱い生き物だからです。

 

 

 

 

「積立」という仕組みづくりをしていないと

 

どうなるかというと

 

ご自身の感情や周りの状況に揺さぶられ続けます。

 

 

 

例えば

 

・友達と話していて旅行へ行くことになり、

20万ほど出費した

 

・欲しい車があって、200万出費した

 

・魅力的なエステがあって、10万出費した。

 

 

などなどです。

 

 

もちろん、出費は悪いことではないですが

 

身の丈に合わない出費ばっかりしたり、

 

高頻度に出費が重なると

 

全くお金は貯まらないです。

 

 

 

 

その結果、本当に必要な時にいるお金や

 

投資にお金をかけられない場合があります。

 

 

 

・子どもさんの学費や塾代

 

・入院した時の臨時費用

 

・日々の家賃やローン

 

・ご自身がレベルアップするための学習費用や

健康維持するための費用

 

・ビジネスをする時の軍資金

 

・転職する時の転職活動費用

 

などなど

 

です。

 

 

 

 

私は年間260人の方とお金に関するお話を

 

しておりますが、この積立の仕組みをつくっている方

 

としない方では貯まっているお金は全く違います。

 

 

「自分で管理できるから積立はしない」と

 

いっている方にもお会いしますが

 

100%、決めた金額は貯まってる方はいません。

 

 

 

 

これは私、賭けてもいいです。

 

必ず。100%です。

 

だって、人間は感情の生き物の動物だし

 

仕組みをつくらないと無理だからです。

 

 

 

 

 

積立額の決め方や積立をどのようにしたら

 

効率的か分からない方はいつでも

 

松本までお声掛けください。

 

 

ご自身にあった積立の仕方、レクチャーできます。

30代40代の方に気をつけないといけない生前贈与の注意点①

皆さん、こんにちは!!

 

まっちゃんです。

 

 

今回は30代40代の方の多い生前贈与の

 

注意点を書きたいと思います。

 

 

 

相続税がかからないようにするために

 

税金がかからない基準額である毎年110万ずつを

 

親御さんから30代40代であるお子さんに

 

贈与をされている方も何人かいらっしゃるかと思います。

 

 

 

今回贈与に注意頂きたい方は

・贈与契約書を交わしていない方

 

・親御様がお孫さんのために

名義預金している方

 

です。

 

 

 

 

法律的なことですが

 

まず、「贈与」というのは

 

贈与者と受贈者の意思確認によって

 

成立します。

 

 

 

今回贈与契約を交わしていない方は

 

贈与契約書を毎年交わしていないと

 

贈与とみなされません。

 

また契約書を交わしていたとしても

 

その書式に不備があると

 

贈与契約が不成立となり

 

相続税の対象となります。

 

 

 

なので、注意が必要です。

 

 

不安な方は公証役場にいって

 

選定日付の印を押してもらうのも

 

一つの手です。

 

 

 

 

 

しかもこの贈与契約書は毎年

 

記録しておく必要があるため

 

気をつけないといけません

 

 

 

 

 

そして親御さんであるお祖父さまが

 

お孫さんのために「名義預金」を

 

しているケースです。

 

 

 

こちらも年間110万されている方は

 

贈与とみなされず、相続税の対象となります。

 

 

 

 

先ほど述べたように

 

贈与は贈与者と受贈者の意思確認により

 

成立するものなので

 

お孫さんが受け取ったと認知しているかという

 

所がポイントです。

 

 

 

 

未成年であるお孫さんの意思が必要なため

 

こちらも贈与契約を交わす必要がございます。

 

また、それ以外にも贈与契約とみなすためには

 

いろんな方法がございます。

 

 

 

 

 

そして、親御さんが亡くなる前の3年以内の贈与

 

は贈与とみなされず、亡くなった後の

 

相続税の財産とみなされますので注意ください。

 

 

 

 

贈与を受けている方は必ず押さえておきたい

 

ポイントです。

 

 

 

・贈与契約を毎年交わさないといけない

 

・毎年振込手続きをしないといけない

 

 

 

こんな手続きが必要となりますが

 

この手続きを踏まずに簡易的にできる方法も

 

あり、税金も安くなる方法を知りたい方が

 

いれば、まっちゃんまで

 

お声掛け頂ければ、共有させて頂きます。